先日、大阪北部で震度6弱という大きな地震がありました。
高槻市や茨木市などを中心に大阪市でも被害がでていました。
この大阪北部地震の被災者を対象とした電話相談が大阪弁護士会で行われています。
地震による被害でお悩みの方は相談してみるといいですね。
電話番号:06(6364)2046 (無料:電話料金はかかります)
受付時間:10時~16時(日曜・祝日を除く)
災害救助法による応急修理
災害救助法とは災害直後の応急的な生活の救済を定めた日本の法律です。
災害による生活の救済というのは生命、身体、住居に関わる被害のことをいいます。
大阪北部地震では大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市、島本町に災害救助法の適用が決まっています。
災害救助法の適用状況については内閣府の災害情報のページを参照してください。
罹災証明書の発行
まずは、市町村に問い合わせます。
各市町村には損害の基準を判定する調査員が居ますので被害の重度をみていただき、罹災証明書を発行してもらいます。
基準は全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の4つの区分に認定されます。
調査員は大抵の場合、研修を受けた市町村の職員が行いますが、認定のバラツキにより認定結果に不満があることもあります。
不服申し立てをすると再度調査が行われますので、大阪弁護士会に相談するとよいと思います。
住宅ローンなどの返済
大阪北部地震は災害救助法が適応されていますので、地震以前から借りている住宅ローンなどの返済の相談ができる場合があります。
地震により、ローン支払い中の住宅や工場に被害があり、自己破産しかないと思っている方もおられると思いますが、他に解決の道があるかもしれませんので、一度大阪弁護士会に相談してみるとよいでしょう。
火災保険
火災保険は一般的に地震災害による被害の保険金は支払われません。
そのため、地震による被害のときに対応した地震特約という契約があります。
火災保険の場合は保険会社が独自に全壊、大半壊、小半壊、一部損壊の中から認定し、契約に応じて保険金が支払われます。
この場合、正確な認定をしてもらうために、建物の損壊部分や壊れた家財道具の写真を撮っておくとよいなど大阪弁護士会が的確なアドバイスをしてくれるようなので相談してみるといいでしょう。
大阪弁護士会 電話相談窓口
電話番号:06(6364)2046 (無料:電話料金はかかります)
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